労基法36条と美容師

世相

  労基法の第36条は、労働時間の延長に関するルールを定めている。労働時間とは、労働者が雇用主の指示に従って働く時間のことを指す。まず、第36条では労働時間の原則を規定している。労働時間は1日8時間、1週間40時間を上限とし、これを超える労働時間を行うことは基本的に禁止されている。これを「基本労働時間」という。しかし、労働時間の延長が必要な場合には、特定の条件下で労働時間を超えることができる。具体的には、次のような場合が該当する。特例労働時間制度が適用される場合:労働基準法によって定められた特定の業種や職種においては、労働時間の延長が認められている。例えば、医療・福祉業界や運輸業などがこれに該当する。労働者の合意がある場合:労働者が自己の意思で労働時間の延長に同意し、かつ一定の条件が満たされる場合には、労働時間の延長が可能となる。ただし、この場合でも基本労働時間を超える労働時間の合計は、4週間で平均して40時間を超えてはならない。また、1週間に1日は休日としなければならない。もし使用者がこれに違反すると、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事罰が用意されているほど、この原則は強いものである。ただし、サブロク協定を締結し、それを労働基準監督署に提出することで、例外的に1日8時間・週40時間を超えて働かせても、また、1週間に1度の休日に労働させても、使用者は刑事罰を受けなくて済むことになる。このサブロク協定は、一般的には「36協定」と書く。なぜ「36」かというと、労働基準法36条に基づくからである。誰が結ぶのかというと、一方は会社(使用者)である。もう一方は、従業員の過半数を組織する労働組合があればその労働組合、そうした労働組合がない場合は、従業員の中から選ばれた労働者代表が当事者となる。労働時間の延長に関しては、適切な労働条件や労働者の健康・安全を保護するための規制がある。例えば、24時間を超える連続労働や労働時間の短縮と休息の取得などが求められる。

 昔まだ若い頃、職場で残業があり、私の都合で、何とか外して貰えないかとお願いしたところ、簡単に断られた。その上会社の都合で残業代はなしにしてくれと言われた。こんな理不尽な事があってはと,会社の上層部に掛け合ったがだめだった。36条での船橋郵便局(?)の裁判も知っていた私は、その時会社の上層部も、組合も36協定を知らなかったのには、呆れた。それが徐々に36協定が知られるようになったのか、36協定の話を聞くようになった。10年ほど前美容師から面白い話を聞いた。仕事が終えた後、よかれと思って新入りの子に美容のやり方を教えたそうだ。すると、新入りの子は36条で美容師を訴えたそうだ。教えたことは強制と受け取られたのか、仕事と見なされ多額のお金を払ったそうだ。それ以上の詳しい話は聞かなかったが、美容師は2度と教えないと怒っていた。美容師には、悪いが私は大笑いした。むかしの私に比べ新入りに子は、立派なものだ。今インターネットの普及で、36条も広く知れ渡った。大変結構なことである。労働基準法の第36条は、労働者の労働時間を適正に管理し、労働条件の健全さを確保するための重要な規定である。その意味で2024年問題は大事だ。

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